service_mainread06相続人間で争いになってしまった場合、弁護士が、ご依頼を受けた相続人の方の代理人として、家庭裁判所での遺産分割調停、審判を行います。調停、審判により、どのような遺産分割でも最終的に解決します。


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遺産分割の話し合いが、どうしてもまとまらない場合、家庭裁判所で遺産分割の話し合いをすることになります。これを調停と言います。

調停申立
遺産分割の話し合いがまとまらない場合、相続人の1人あるいは複数の相続人から、他の相続人を相手にして、家庭裁判所に遺産分割調停の申立を行います。
調停は、裁判所の調停委員を間に入れた話し合いの手続ですが、調停では、

  • 遺産に属する財産は何か
  • 遺産の価値はどの位か
  • どのように遺産を分けるのか
  • 相続人の中に、被相続人からお金をもらうなどして、利益を得ている者はいないか(これを「特別受益」と言います)
  • 相続人の中に、被相続人のために無償で働いたなど、被相続人の財産の維持、増加に貢献した者はいないか(これを「寄与の寄与」と言います)

について話し合いが行われます。
調停は1ヶ月に1回のペースで、話し合いが成立するか、あるいは話し合いが成立する見込みがないという段階になるまで行われますが、その期間の長短は様々です。
調停が成立した場合は、調停調書という書類が作成され、その書類によって、不動産の所有権移転登記などを行います。
調停の申し立て、調停での話し合いについては、相続・遺言さいたま相談室の弁護士が、ご依頼者様の代理人となって活動します。

審判
調停が成立しない場合は、家庭裁判所での審判に移行します。
審判というのは、裁判官が、様々な事情を考慮の上、裁判官の判断で遺産を分ける手続です。
審判は、審判廷という小さな法廷のようなところで行われ、証拠の提出や証人尋問など、裁判と同じようなことが行われます。
ここでも、相続・遺言さいたま相談室の弁護士が、ご依頼者様の代理人となって活動します。
審判決定が出た場合は、審判書という書類が作成され、その書類によって、不動産の所有権移転登記などを行います。


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