自筆証書遺言を発見した場合、開封せずに家庭裁判所で検認の手続を取らなければならないとのことですが、検認とはどのような手続ですか。

自筆証書遺言の場合、遺言書の保管者、遺言書を発見した者は、相続の開始(遺言者の死亡)を知った後、遅滞なく、家庭裁判所に検認の申立をしなければなりません。

検認の目的は、遺言書の偽造・変造を防止し、その保存を確実にするために行います。検認をしなくても、遺言書自体は有効ですが、検認をしていない自筆証書遺言書では、不動産の登記をすることができません。

検認の申立をするには、下記の書類が必要です。
 ■ 遺言書の戸籍謄本(出生から死亡までの戸籍謄本)
    ※ 出生から死亡までの戸籍謄本をそろえなければならないので大変です。
 ■ 遺言書の住民票の除票
 ■ 申立人、相続人の戸籍謄本、住民票
 ■ 遺言書

家庭裁判所は、相続人に検認期日の通知をして立会いの機会を与え、その立会いがない場合でも検認を実施します。具体的には、家庭裁判所は、封筒・遺言書の紙質・形状、筆記用具、封筒・遺言書の文言・日付・署名・印影の形状などを調書に記載し、遺言書のコピーが調書に添付されます。