先日の遺産分割の話…相続人の数が多いともめる可能性が高い
 
私は今まで数多くの相続制の申告を手掛けてきましたが、相続税の申告の依頼を受けると、さっそく被相続人の遺産を調べて相続税のおおよその額を把握したうえで、財産目録を調整してなるべく早く遺産分割協議を開催するようにしています。

先日の日曜日も、ある被相続人の案件で遺産分割協議を開催しました。相続人は実子6人、養子1人の合計7人の案件でした。朝10時に全員に集合してもらい、被相続人がどのような遺産を遺したのか説明し、それぞれの相続人の意見をききました。

この相続人たちは、一時相続であるお父様の相続の時に、遺産分割の調停を家庭裁判所に依頼して、3年ほどかけて争って分割したのですが、それから10年経過してお母様が亡くなり、今回の遺産分割協議を迎えたのです。したがって、最初から遺産分割協議で合意することが難しいと思われる案件でした。

案の定、長男は不動産の全てを相続したい希望を述べたのですが、寄与分を主張する長女や法定相続分を主張する次女、実家を守るために今回は長男以外相続すべきではないと主張する三男等、主張はバラバラでした。

また、長女が持っていた自筆証書遺言には、長女と長男に相続させると書かれ、長男が保管していた自筆証書遺言には長男にすべて管理させたいと書いてありました。日付的には長男の保管していた遺言の方が後に作成されたものなのですが、遺言としての要件に不備がありました。

このような状態では、遺言を使っても係争になることは明らかだったため、各相続人の意見を徹底的に話してもらい、最終的には合意案を得ることができましたが、4時間に及ぶ議論が続きました。

このように相続人の数が多い場合には、遺産分割協議が容易にまとまらないことが多いのです。そして自筆証書遺言は、その要件不備や内容があいまいであることが多いことも事実です。このような場合には、公正証書遺言を遺したいものです。

龍前税理士事務所 税理士 龍前篤司