墓地や位牌、仏壇などは、相続財産となるのですか。どのような扱いをしたらよいのか教えてください。

このような財産を、祭祀財産と言い、このような財産を承継する人を祭祀承継者と言います。祭祀財産は、相続財産とは別のものとされ、遺産分割の対象とはならず、1人の人が承継することになっています。

したがって、祭祀財産については、相続財産とは別に祭祀承継者を決めなければなりませんが、民法では次のようにして決めることになっています。

① 被相続人の指定がある場合(生前の口頭による指定でも、遺言による指定でも可)は、指定された者が祭祀承継者となる。
② 指定がない場合は、地方の慣習によって決める。
③ 指定がなく、慣習も明らかでない場合は、家庭裁判所の調停、審判で決める。

指定があったのかどうか、慣習はどうか、ということをもとにして、誰が祭祀承継者になるのか話し合いをして下さい。