自筆証書遺言と公正証書遺言というものがあるようですが、どのようなものですか。 また、遺言をするとき、どちらを選ぶべきでしょうか。
【自筆証書遺言】
ア 遺言者が、自筆で作成する遺言です。
イ 便箋やノートに遺言を書いてもかまいません。
ウ 遺言者が、遺言全文、日付、氏名を自署し、署名の下に押印しなければなりません。
※ ただし、平成31年1月13日以降に作成された遺言書については、遺言書に添付する相続財産の目録について、パソコンなどで作成してもよいことになりました。
エ 遺言書の内容を変更する場合、遺言者がどこの箇所を変更したかを付記して、その部分に署名し、かつ、変更した箇所に押印しなければなりません。
【公正証書遺言】
ア 公証人が作成する遺言。
遺言者は、公証役場に出向いて、公証人に遺言を作ってもらいます。遺言者が寝たきりで動けないなどの事情があるときは、公証人に遺言者の自宅や入院先の病院に来てもらうこともできます。
イ 公正証書遺言をするには、証人2人以上の立会いが必要です。
遺言書を作成する場合、一般的には、次のような理由から公正証書遺言をお勧めします。
① 遺言をするときは、財産をきちんと特定して遺言書に記載しなければなりません。自筆証書遺言の場合、遺言者の財産の特定が不十分だったり、そもそも財産を特定するという意識がなかったりして、遺言書が無効になってしまうという場合が多いのです。