相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)の遺産を分ける話合いをすることになります。これを遺産分割と呼んでいます。

話合いがうまくいけばよいのですが、うまくいかない場合、放っておけば、遺産が未分割の状態のままとなり、何十年もたってしまうこともあります。
ときどき、何十年も前に亡くなった方の名義のままになっている不動産がありますが、これも、遺産分割の話合いがうまくいかず、そのままになってしまったものです。

このような事態を避けようと思えば、家庭裁判所で遺産分割のための調停をしなければなりません。

相続人のうちの誰かが調停を申し立て、ほかの相続人が家庭裁判所に呼ばれます。

調停では、調停を申し立てた人(申立人)と、申し立てられた人(相手方)が、面と向かって話すことはなく、調停委員(2名)という人が間に入り、申立人と相手方が、交互に調停室に入って調停委員と話をします。

このような形だと、感情的になることがないので安心です。

調停委員は、双方の利害を考えて、双方が納得できるような遺産分割案を模索します。

双方が納得すれば、調停調書という書類が作られて遺産分割は終了します。調停は1か月に1回位の割合で開かれるので、解決まで1年以上かかることが多いですが、何十年もそのままになるよりはずっといいのではないかと思います。