「遺産の整理」にあたって、まず、なすべきことがありますか。

相続人を確定することが必要不可欠です。
相続人の方が、被相続人と相続人全員の戸籍謄本・除籍謄本、原戸籍謄本などを、区市町村役場から取り寄せていただいたり、相続人確定業務までの委任を承るなどして、どなたが法定相続人となるのかを確定します。