遺産分割の話し合いがまとまらない場合、その後の法的な手続はどのようにしたらよいのですか。

家庭裁判所に対して、調停の申立をすることになります。申立をするのは、相手方の住所地(生活の本拠のこと。必ずしても、住民票があるところとは限りません)を管轄する家庭裁判所です。相手方が複数いる場合は、そのうちの誰か1人の住所地を管轄する家庭裁判所であればよいのですが、相続人が集まりやすい家庭裁判所にした方がよいでしょう。

たとえば、A(さいたま市大宮区居住)、B(さいたま市大宮区居住)、C(さいたま市浦和区居住)、D(東京都杉並区居住)というときは、Aは、さいたま家庭裁判所、東京家庭裁判所のどちらにも、調停の申立をすることができます。

調停は話し合いの手続なので、裁判所の調停委員を交えて、遺産分割の話し合いをしていくことになります。調停がまとまれば、調停調書という書類を作成します。
調停がまとまらないときは、家庭裁判所で審判という手続を行い、裁判官が「審判」をする(一種の判決のようなものです)ことによって、誰が何を取得するのかを決定します。審判をした場合は、審判書という書類を作成します。

この調停調書、審判書によって、不動産の名義を移転したり、銀行預金をおろしたりすることができます。