相続財産が基礎控除額以下の場合、申告しなくて良いですか?

被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した場合に、その取得したすべてのものの相続税の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超え、かつ、規定を適用して相続税額を計算したときに納付すべき税額がある者は、相続税の申告をしなければなりません。

なお、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の適用などは、申告が要件となっていますので、納付すべき税額が算出されない場合であっても、申告書を提出しなければなりません。