配偶者は、相続税を払わなくて良いのですか?

被相続人の配偶者が、その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した場合には、配偶者の課税価格の合計額に配偶者の法定相続分を乗じた価格または1億6000万円のいずれか多い方に対する相続税額の軽減が受けられます。
ただし、申告書の提出が要件となります。