相続登記をしたいのですが、権利証が見当たりません。

不動産の購入や相続などにより、不動産の所有権を取得した際に所有権移転登記をしますが、登記が完了すると登記済証が発行されます。これを権利証と呼び、所有者が売却や贈与などで所有権を手放す場合や銀行で借り入れをしたときの抵当権設定などの登記手続きに必要になります。

現在は法律の改正によって登記済証の手続きは廃止され、替わりに登記識別情報通知書が発行されます。

権利証も登記識別情報通知書も基本的な性質は同じもので、再発行はされない大切なものです。
この権利証や登記識別情報通知書はその所有者の死亡により原則として無効になり、遺贈などの一部の手続きを除いて相続登記には使用しませんのでご安心ください。