登記簿の無い建物がありますが、相続登記はできるのでしょうか

建物を新築したら、建物の登記簿を新たにつくる登記を申請します。これを表題登記といいます。

表題登記がされていないと、登記簿が無い状態なので、相続人名義に相続登記をすることができません。
この場合は、相続人間でこの建物を誰が取得するのか遺産分割協議を行い、建物を取得する相続人名義に直接表題登記を行います。