被相続人の生前に、被相続人から不動産やお金をもらった相続人は、相続分が減るのですか。

被相続人の生前に、被相続人から、婚姻、養子縁組のため、あるいは生計の資本として、贈与を受けた相続人がいる場合は、その相続人の取り分は、他の相続人よりも少なくなります。また、被相続人から遺贈(遺言によって贈与を受けること)を受けた場合も、遺贈を受けた相続人の取り分は少なくなります。
これらの贈与、遺贈のことを「特別受益」と呼んでいます。

特別受益がある場合の各相続人の相続分は、相続開始時(被相続人死亡時)に存在する相続財産に、特別受益分を足し、それを、各相続人の相続割合で割り、さらに、特別受益がある相続人については、このようにして算定した額から、特別受益分を引くことによって計算します。

たとえば、被相続人である夫が死亡し、妻(相続分2分の1)と2人の子A、B(相続分4分の1づつ)が残されたとします。被相続人の死亡時の遺産は1億円ですが、子Aは、被相続人の生前、被相続人から2000万円の贈与を受けており、2000万円の特別受益があったとします。

この場合、各人の相続分は、下記のように、妻6000万円、子A1000万円、子B3000万円となります。

 ■ 妻 [1億円+2000万円(特別受益)]÷2=6000万円
 ■ 子A[1億円+2000万円(特別受益)]÷4-2000万円(寄与分)=1000万円
 ■ 子B[1億円+2000万円(特別受益)]÷4=3000万円

ただし、被相続人が、生前あるいは遺言で、「(各相続人の相続分を計算するに当って)特別受益のことは考慮しないでよい」という意思を示していたとき(持戻し免除の意思表示と言います)は、贈与あるいは遺贈を受けていても、特別受益として考慮しないでかまいません。

この意思表示の方法について、とくに法律は決めておらず、生前に、明示または黙示の方法で行ってもいいですし(ただし、書類にしておかないと、遺産分割の調停や審判になったときに、持戻し免除の意思表示ありと認定されないことが多くなってしまいます)、遺言で行ってもかまいません。