遺留分とはどのような権利ですか。どのように行使したらよいのでしょうか。

遺留分というのは、遺言によっても奪うことができない相続人の取り分です。

■ 直系尊属のみが相続人であるときを除いて、相続分の半分が遺留分になります。
  例  妻と子A、B、C、Dが相続人の場合
 本来の相続分 妻 1/2  子A、B、C、D 各1/8
 遺留分    妻 1/4  子A、B、C、D 各1/16

■ この例の場合に、遺言者が遺言で、妻と子Aにすべての遺産を取得させることにしたとします。その場合も、遺言者の死後、子B、C、Dは、妻と子Aに対して、それぞれ16分の1の遺留分を主張できるわけです。

※ 遺留分を奪うような遺言をすると、遺言者が亡くなった後にトラブルのもとになりますから、できるだけ遺留分を侵害しないような遺言書を作成すべきです。

 被相続人が死亡し、遺言書の存在が明らかになった段階で、自分の取り分が少なく、遺留分を侵害されていると分かった相続人が、他の相続人を相手に遺留分を主張します。これを、遺留分減殺請求を行使すると言います。

 具体的には、まず、他の相続人に対して、内容証明郵便で遺留分減殺請求権を行使する旨を明らかにし、次に、遺留分相当額の遺産取得を求める調停を家庭裁判所に起こします。調停で話しがまとまらなかったときは、さらに地方裁判所に訴訟を起こし、判決によって遺留分に達するまでの遺産を取得することになります。

 遺留分減殺請求権は、相続の開始および減殺すべき遺贈(遺言書の存在)などがあったことを知った時から1年で消滅します。