あらかじめ遺留分を放棄させておくことができますか。

遺留分を侵害される相続人に家庭裁判所に行ってもらい、遺留分放棄の申立をしてもらうことができます。

たとえば、妻と子A、B、C、Dが相続人の場合、遺言書が、妻と子Aがすべての財産を取得するという遺言を書くと、子B、C、Dの遺留分を侵害していることになります。

この場合、子B、C、Dが家庭裁判所に遺留分放棄の申立をし、家庭裁判所の裁判官と面接して、遺留分放棄の意思があることを説明します。そして、家庭裁判所がこの申立を許可すると、後に被相続人が死亡し、相続が起きたときに、子B、C、Dは遺留分を主張することが一切できなくなります。

このように、家庭裁判所の許可がないと遺留分の放棄は無効です。ですから、遺留分を主張しない旨をいくら私文書に書かせても、法律的には効力はありません。