被相続人には借金がたくさんあるので相続放棄をしようと思っています。具体的な手続はどうしたらよいのですか。

家庭裁判所に相続放棄の申立をし、この申立が受理されたときは、相続放棄をした相続人は、被相続人の財産を相続することもできない代わりに、被相続人の債務を相続することもなくなります。

具体的には、下記のように手続を行います。

① 相続人は、相続の開始(被相続人の死亡)があったことを知ったときは、知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をします。

② 管轄する家庭裁判所は、被相続人の相続開始地(被相続人の最後の住所)の家庭裁判所です。申立をするには、被相続人の戸籍・除籍謄本、住民票除票、申立をする相続人の戸籍謄本、住民票などが必要です。

家庭裁判所は、相続放棄の申立が、申立人の真意に基づくものかどうかを審理し、真意に基づくものと判断すれば、申立を受理します。申立人は、家庭裁判所に出向くこともありますし、裁判所から送られた書面に回答するだけのこともあります。