相続人は私と兄の二人です。亡き父の残した相続財産は100坪の土地1筆だけです。どのような遺産分割をすればよいでしょうか。

まず考えられるのが二人で共有名義にすることです。法律で定められている持分である2分の1の共有にするなら、遺産分割協議も不要です。

しかし、長い間にはお二人の考え方が変わったり、相続が発生することもありますので、なるべく共有の状態は避けたほうがいいのではないかと思います。

回避するひとつの方法として、100坪の土地を二つに分筆してそれぞれで活用できるようなら、分筆した土地をそれぞれ単有で相続されることです。その場合は亡き父の名前のままで分筆登記を行い、分筆後にそれぞれの相続登記をします。